梅 謙次郎
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富井政章
、
穂積陳重
とともに
民法
を、田部芳、岡野敬次郎とともに
商法
を立案起草した。弟子に川名兼四郎など。
梅は民商法起草においても
拙速
主義を採り、民法典の編別にも穂積・富井とは異なる意見も持っていたが(現行法と異なり、親族編を第二編に置くべきとする)、自説にはさほど執着せず、内容の不備は後の改正に委ね、法典施行を何よりも急ぐべきとする立場を維持し、完全主義の富井とは対照的であった